ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書については、有効期間が6か月に延長されます。

 ミャンマー中部で発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れているとのことです。
 そのため、当面の間、在ミャンマー日本国大使館において発給された有効な査証を所持している場合、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書の有効期間を3か月から6か月に延長されます。
 なお、対象の在留資格には「家族滞在」も含まれます。

 詳しくは出入国在留管理庁の以下のサイトをご覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/10_00229.html

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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