在留資格のご相談に来られる方へ

 私どもの事務所に相談に来られる外国人の中には、明らかに在留資格の資格該当性を満たしていな方もおられます。
 そのような場合、私どもとしては、資格該当性を満たしていないため申請はNGである旨ご説明するのですが、中には、「友達はこれでOKだったので大丈夫なはずだ。」とか「友達がこれでOKだと言ったので申請して欲しい。」言われる方がおられます。
 在留資格については、個々の人の事情により判断されるものですので、もし他の方がOKだったとしても不許可となることがあります。
 更に、入管法は毎年のように改正されていますので、最新の法令に照らし合わせて判断する必要があります。
 
 また、「ダメならばOKになるようにして申請して欲しい。」と頼まれることもあります。
 私どもとしては、申請が許可されるためにはどうしなければならないかのアドバイスは行いますが、虚偽の申請書作成はしておりませんし、そのような申請の取次も行なっておりません。

 虚偽申請が判明した場合には、最悪、退去強制手続きの対象となる場合もありますので、決してしないことをお勧めします。
 私どもでは、専門家として、お客様の事情を詳しくお聞かせいただき、最新の法令に照らし合わせて最適なアドバイスを心がけておりますので、安心してご相談ください。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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