特定技能外国人を雇用する企業に気をつけていただきたいこと

  特定技能外国人を雇用する企業が、その雇用に関して法令違反等を犯した場合、出入国在留管理庁長官の指導や改善命令を受ける場合があります。
 特に、改善命令を受けた場合は、その旨公示されることになります。
 そして、この改善命令に従わなかった場合、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の処分を受けることになります。

 特定技能外国人を雇用する場合、専門の行政書士に相談することをお勧めします。
 当事務所は、特定技能外国人の手続きはもちろん、登録支援機関として、特定技能外国人の支援業務も行なっておりますので、安心してお任せください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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