「経営・管理」の在留資格の申請を考えている方へ

 最近、当事務所でも、会社を作って「経営・管理」の在留資格の申請をしたいという相談を数多く受けます。
 相談に来られる方の中には、「500万円出資して会社を作ったら、経営・管理の在留資格が当然認められる。」と思っている方も少なからずおられます。
 しかしながら、500万円出資して会社を作ったからといって、必ずしも「経営・管理」の在留資格が認められるとは限りません。
 出入国在留管理局では、その会社が、どのようなビジネスをし、そして、申請者がその会社を経営することができるのかを、慎重に審査し、疑義があると判断した場合には、申請は不許可にします。
そのため、新しく設立した会社がどのようなビジネスを行うのか、そして申請者が、その会社をきちんと経営することができる、ということを説明する必要があります。
 ただ、審査は書類審査のため、それらについては、事業計画書等にて説明を行うことになります。
 事業計画書の出来が、審査結果を左右すると言っても過言ではありません。
 行政書士に申請取次を依頼する場合、事業計画書の内容についてもしっかりアドバイスしてくれる行政書士を選ぶ必要があります。
 その観点でいうと、ビジネス経験のある行政書士に依頼をすることをお勧めします。
 外国人の在留資格関係を専門に行なっている行政書士の中にも、ビジネス経験乏しい行政書士も数多くいます。
 「経営・管理」の在留資格の申請を行政書士に依頼することをお考えの場合は、行政書士の経歴についても確認することをお勧めします。

 当事務所では、ビジネス経験の豊富な行政書士が、「経営・管理」の在留資格の取得をしっかりサポートいたします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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