任意後見制度と家族信託

 任意後見制度と家族信託は、どちらも、ご自身の老後の不安を解消するための手段といえます。
 ただし、目的によって使い分ける必要があります。

 まず、「任意後見制度」ですが、将来、判断能力が不十分になった時のために、判断能力が十分にあるうちに、自分の生活、看護及び財産管理等を任せる代理人(任意後見人)と契約を結んでおくものです。
 この場合の代理人は、ご自身で自由に選定することが可能です。
 次に、「家族信託」とは、ご自身の財産(不動産、有価証券等)の管理、処分等を、家族に依頼する契約です。

 両方等も似たような内容に思えますが、両者の最大の違いは、「身上看護」の有無です。
 任意後見の場合は、身上看護を任せることができるのに対して、家族信託では、身上看護を任せることができません。

 したがって、ご自身が、何を任せたいのかによって、任意後見制度を使うか家族信託を使うかを選択する必要があります。
 ちなみに、両者の併用も可能です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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