高度人材外国人が家族と一緒に永住申請する場合の注意点

 永住申請をする場合、在留期間が10年以上あることが必要ですが、高度人材外国人については、ポイント計算で70点以上あれば3年に、80点以上あれば1年に短縮されます。
 ここで注意が必要なのは、家族と一緒に永住申請する場合です。
 ポイント計算で80点以上の者については、在留期間1年以上で永住申請が可能ですが、この特例は、あくまでも本人のみに適用され、家族については適用されません。
 したがって、ポイント計算80点以上の者が、在留期間1年間で家族と共に永住申請をしても、許可されるのは本人のみということになります。
 家族については、概ね3年以上の在留期間が必要ですので、家族と一緒に永住申請をお考えの場合は、注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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