「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合

 「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合、そのお子様は「永住者」の在留資格を取得することができます。
 ただし、そのためには、出生後60日以内に申請を行う必要があります。
 この期間内に申請を行わなかった場合には、「永住者」の在留資格は許可されず、「永住者の配偶者等」の在留資格となりますので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。