「家族滞在」の在留資格で日本に滞在し、日本の高等学校を卒業後、引き続き日本で就労を希望する外国人については、「定住者」若しくは「特定活動」の在留資格が許可されていました。
「定住者」の在留資格の場合は就労制限がない等「特定活動」よりもメリットがあると言えます。
この度、「特定活動」の在留資格にて就労している外国人について、「定住者」への在留資格変更許可要件が公表されました。
具体的には、「特定活動」の在留資格で就労後、5年以上在留していれば「定住者」への在留資格変更が認められるようになりました。
詳しくは以下を参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930003573.pdf
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