永住申請をする際の注意点

 永住申請をする場合の要件の1つに「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」というものがありますが、これには追加の条件があります。
 それは、「10年以上の在留期間のうち、直近の5年間は、就労資格又は居住資格をもって引き続き在留していることが必要」というものです。
 この就労資格については、「技能実習」や「特定技能1号」は対象となりませんので注意が必要です。

 永住申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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