日本に住んでいる外国人は、就労先等について変更があった場合、届出を行う必要があります。

 日本に在留する外国人は、就労先等について変更があった場合、14日以内に届出を行う必要があります。
 届出の方法としては、インターネットによる届出、窓口への持参による届出、郵送による届出の3つの方法がありますが、インターネットによる届出が簡単でお勧めです。
 具体的な届出内容は以下のとおりです。

  1. 転職、退職などにより、就労先を退職した場合
  2. 新たな就労先と契約した場合
  3. 就労先の名称変更があった場合
  4. 就労先の所在地に変更があった場合
  5. 就労先が消滅した場合

 なお、本届出を行わなかった場合には、次回の在留期間更新時、在留資格変更時において不利に働く場合がありますので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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