2026年6月17日、成年後見制度の見直しを含む「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されました。
 現在の成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
 今回の法改正では、このうち「後見」と「保佐」が廃止され、「補助」に一本化されます。

 現在の制度では、例えば遺産分割や不動産の売却のために成年後見制度を利用した場合、その手続きが終了しても、本人の判断能力が回復しない限り、原則として成年後見制度の利用を終了することはできません。
 改正後は、本人の判断能力だけでなく、本人がどのような支援を必要としているかを考慮し、必要な範囲で補助人に代理権や取消権などを与える仕組みとなります。
 また、支援を必要とする事情がなくなった場合には、制度の利用を終了することも可能になります。

 今回の改正により、成年後見制度は、本人にとって「必要なときに、必要な範囲で利用する」制度へと大きく変わることになります。 
 なお、改正法は既に公布されていますが、成年後見制度に関する改正の施行日は、公布の日から2年6か月以内で、今後政令で定められることになっています。

 詳細は、法務省のHPをご覧ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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