在留資格「永住者」が許可されると、在留期限がありませんので、更新申請をする必要がなくなります。
また、就労制限がありませんので、他の就労可能な在留資格では認められない業務にも従事することができます。
更に、会社を作る場合でも、「経営・管理」の在留資格を取る必要がなく、会社を設立したら、すぐに事業を開始することができます。
「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、自分自身が500万円以上の資本金を投入する必要がありますが、「永住者」の場合は、その必要もありません。
このように「永住者」の在留資格は、外国人にとっては、非常にメリットのある資格です。
しかしながら、在留期限がないからといって、どのような場合でも「永住者」の在留資格が保障される訳ではありません。
刑事罰等を受けた場合には、「永住者」であっても在留資格を取り消されることがあり得ますので注意が必要です。
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