「経営・管理」の在留資格の申請に関する要件が本年10月以降見直される予定です。(現時点では、意見公募手続き中)
 
事業規模に関する規定の変更点は次のとおりです。

これまで10月以降
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

1.その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
2.資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
3.1又は2に準ずる規模であると認められるものであること。
申請に係る事業の規模が次のいずれに も該当していること。

1.その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員が従事して営まれるものであること。
2.資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であること。

これまでは、2名以上の常勤職員を雇用するか、資本金等の額が500万円以上あれば良かったものが、10月以降は、資本金等の額が3,000万円以上で、かつ、常勤の職員を1名以上雇用する必要があります。

また、申請人の経歴についても以下の要件が追加されます。

これまで10月以降
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。申請人が次のいずれかに該当していることを求めることとする。

1.経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。
2.(申請人が事業の経営に従事しようとする場合においても、)事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること。


これまでは、経営に従事する場合には、3年の業務経験は不要でしたが、10月以降は、指定された学位を持っているか、3年の業務経験のどちらかが必要となります。


 上記以外にも、申請書に添付する事業計画書についても、「経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受ける」ことが要件となります。
 今後「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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