通常、「技能」の在留資格で調理師を雇う場合、10年以上の業務経験が必要です。
しかしながら、タイ料理の場合は、日タイ経済連携協定附属書7の規定に基づき、以下の要件を満たしていることにより、5年以上の実務経験を有していれば「技能」の在留資格が認められます。
- 初級以上の対料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること
- 日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けていたこと
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