労働者を1人でも雇用している企業は、農林水産の一部の事業を除き雇用保険の適用事業所になり、雇用保険の加入義務があります。
そのため、就労関係の在留資格申請書には、所属機関について、法人番号とともに、雇用保険適用事業所番号を記載する必要があります。
雇用保険とは、労働者が失業した場合等に労働者の生活や雇用の安定を図るため等の給付を行うものです。
しかしながら、労働者を雇用しているにも関わらず、この雇用保険に加入していない企業があります。
私どもに相談に来られるお客様の中にも、この雇用保険に加入していない会社が見受けられます。
私どもとしては、その都度、雇用保険の加入義務があることをお伝えしているのですが、「これまでも加入していなくても申請がOKになっているから、加入しない。」と言われる方も多くおられます。
実際、これまでは、雇用保険に加入していない場合でも、在留資格の申請が許可されていたようですが、今後もずっと、許可されるとは限りません。
雇用保険の趣旨を理解していただき、加入義務があるにも関わらず、未だ加入していない場合は、速やかに加入することをお勧めします。
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