日本の大学に留学をしていた外国人が、卒業後に就職活動を行う場合、「特定活動」(就職活動)への在留資格変更が認められます。
その外国人が、就職先が内定したものの、就職までに期間がある場合で、引き続き日本に在留するを希望する場合には、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」への在留資格変更が認められます。
ただし、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 内定後1年以内であり、かつ、卒業後1年6か月以内に採用される場合であること
なお、この就職内定者特定活動については、大学在学中に就職が内定し就職までに期間がある場合でも、上記要件を満たしていれば認められます。
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