外国人が日本でシェフとして働く場合の在留資格として「技能」があります。
ただし、「技能」の在留資格では、店の経営を行うことはできません。
店を経営するための在留資格は「経営・管理」となります。
しかしながら、「経営・管理」の在留資格ではシェフとして働くことはできません。
従って、「技能」若しくは「経営・管理」の在留資格ではオーナーシェフとして働くことはできないことになります。
外国人が日本でオーナーシェフとして働くためには、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」という就労制限のない、身分又は地位に基づく在留資格である必要があります。
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