日本人の特別養子若しくは普通養子となった者の在留資格は、以下のとおりとなります。
| 特別養子 | 日本人の配偶者等 | |
| 普通養子 | 6歳未満の養子 | 定住者 |
| 上記以外 | 家族滞在 | |
特別養子については、令和2年3月31日以前は、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限は原則6歳未満とされていました。
しかしながら、民法の改正により、令和2年4月1日からは、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限が原則15歳未満に引き上げられています。
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化の話2026年3月2日帰化が取り消されることはあるか
永住の話2026年2月23日永住許可申請が不許可になった場合
ビザの話2026年2月16日日本で生活する外国人に子供が生まれた場合
経営・管理ビザの話2026年2月9日「経営・管理」に求められる財産の総額が3,000万円以上であることとは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

