これまで、19に分かれていた特定技能制度における建設分野の業務区分が、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合されました。
今回の改正の背景は、業務区分が19に細分化されていたことにより、特定技能外国人の実施可能な業務範囲が限定されていた一方、建設業に係る作業で、特定技能の業務から漏れているものがあったことによるものです。
なお、既に特定技能外国人として就労中の場合には、これまでの業務区分を「制度改正に伴う業務区分読み替え表」に基づき読み替えた新たな業務区分に対応する業務を行うことができます。
したがって、従事する作業の追加又は変更がない場合には、国土交通省等への届出等の手続きは不要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お知らせ2026年1月5日新年のご挨拶
高度専門職2025年12月22日「高度人専門職」の在留資格者が転職をする場合
留学ビザの話2025年12月15日現在「留学」の在留資格者が、4月から就労資格に変更する場合
日本人の配偶者等2025年12月8日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者と離婚した場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

