「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者等と離婚協議中に、在留資格の更新時期を迎えた場合、実質的に婚姻関係が破綻していることから、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新は許可されません。
そのため、引き続き日本での在留を希望する場合には、他の在留資格への変更を行う必要があります。
日本人配偶者との間に出生した子供を引き取り監護・養育する場合は、一定の要件の元に「定住者」への変更が認められます。
日本人配偶者との間に子供がいない場合でも、一定期間正常な婚姻関係が継続していた実績があり、生計を営むに足りる資産等を持っている場合には、やはり「定住者」の在留資格への変更が認められる可能性があります。
しかしながら、上記に該当しない場合には、「定住者」以外の在留資格への変更を検討することになります。
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