6月10日午前0時から、観光目的の短期滞在の外国人の新規入国が認められるようになりますが、その条件は以下のとおりです。
・旅行代理店等を受入責任者とする添乗員付きのパッケージツアーであること。
・コロナウィルスの流入リスクが低い国・地域(※)からの入国であること。
※ 具体的な国・地域については、以下リンクの「青」の区分の国・地域です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000943166.pdf
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