本年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻に伴い、日本に避難してきた人については、「短期滞在」の在留資格となっているのがほとんどだと思います。
この「短期滞在」の在留資格では、就労をすることができません。
そのため、引き続き日本での滞在を希望する人については、就労が可能な「特定活動(1年)」ヘの変更ができます。
ただし、手続きは、最寄りの出入国在留管理官署で行う必要があります。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁の以下のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/01_00252.html
なお、当事務所では、ウクライナから避難されてきた人の上記手続きについては、無償でサポートさせていただきますので、「特定活動(1年)」への変更をご希望の方は、ぜひご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
就労ビザの話2026年7月27日現場監督であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で現場作業ができるというのは間違いです。
就労ビザの話2026年7月20日外国人が転職する場合の注意点
ビザの話2026年7月13日特定在留カードの注意点
相続・遺言の話2026年7月6日公正証書遺言だからといって安心するのは禁物です

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

