「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるためには、双方に婚姻継続の意思があり、原則として同居し互いに協力し扶助しあっていることが必要です。
ただし、同居に関しては、夫婦の双方に同居の意思があっても、同居できないことがあります。
例えば、元々日本で同居していた外国人配偶者が、勤めている会社の都合で、転勤し単身赴任せざるを得なくなった場合や、日本人配偶者が、親の介護等で親と同居することになり外国人配偶者と別居せざるを得なくなったというような場合が、これに該当します。
このような場合は、夫婦双方に婚姻継続の意思があり、互いに協力し扶助しあっているといえますので、「日本人の配偶者等」の在留資格は認められます。
ただし、そういったやむを得ない事情があることをきちんと出入国管理局に説明することが必要です。
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