「永住者」の在留資格は、在留期間の定めがなく、日本での活動内容に制限がありません。
日本での活動内容に制限がない在留資格には、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」がありますが、これらは、在留期間の定めがあります。
「永住者」と同様のものとして「帰化」があります。
「帰化」は、「永住者」のような在留資格ではなく、日本国籍を取得して日本人になる事です。
この「永住者」と「帰化」の最大の違いは、国籍です。
「帰化」が認められると、本国籍を放棄し、日本国籍を取得することになります。(二重国籍は認められません)
一方「永住者」の在留資格の場合は、本国籍のままとなります。
したがって、「永住者」の場合は、退去強制事由に該当した場合は、在留資格が取消される事があります。
「帰化」の場合は、本国籍を放棄して日本人となっているので、退去強制にはなりません。
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