「経営・管理」(4月)ビザとは
外国人が日本で会社経営を行う場合、「経営・管理」の在留資格を取得することになります。
よくあるのは、日本に住む協力者にお願いして、会社設立等を行なった上で、在留資格認定証明書交付申請を行う方法です。
この場合は、会社の設立登記も済ませた後の申請ですので、許可された後は、来日して即ビジネスを開始できます。
そして、許可される在留期間は「1年」です。
一方、「経営・管理」4月ビザは、海外在住の外国人が、自ら日本に来て会社設立を行うためのものです。
従って、来日してから、会社設立を行い、在留期間の更新許可申請(在留期間1年への更新)を行うことになります。
通常の「経営・管理」ビザと4月の経営・管理ビザの場合の、申請時に用意する主な書類の違いは次の通りです。
通常の「経営・管理」ビザ
4月の「経営・管理」ビザ
- 定款
認証が必要な場合は済ませておく必要あり - 履歴事項全部証明書
会社の設立登記が済んでいることが必要 - 事務所の所在を明らかにする書類
賃貸契約書又は不動産登記簿謄本の写し - 事業計画書
- 定款
認証は済んでいないくても良い - 事務所候補地がわかる資料
契約が締結されていないくても良い - 事業計画書
- 預貯金の残高証明書
500万円以上必要
当事務所では、4月の「経営・管理」ビザの申請についても対応しております。
また、事業開始に際して許認可が必要な場合は、その許認可申請手続きも含めてワンストップサービスをご提供しておりますので、これから日本でビジネスを始めたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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