「経営・管理」(4月)ビザとは

 外国人が日本で会社経営を行う場合、「経営・管理」の在留資格を取得することになります。
 よくあるのは、日本に住む協力者にお願いして、会社設立等を行なった上で、在留資格認定証明書交付申請を行う方法です。
 この場合は、会社の設立登記も済ませた後の申請ですので、許可された後は、来日して即ビジネスを開始できます。
 そして、許可される在留期間は「1年」です。
 一方、「経営・管理」4月ビザは、海外在住の外国人が、自ら日本に来て会社設立を行うためのものです。
 従って、来日してから、会社設立を行い、在留期間の更新許可申請(在留期間1年への更新)を行うことになります。
 通常の「経営・管理」ビザと4月の経営・管理ビザの場合の、申請時に用意する主な書類の違いは次の通りです。

通常の「経営・管理」ビザ

4月の「経営・管理」ビザ

  • 定款
    認証が必要な場合は済ませておく必要あり
  • 履歴事項全部証明書
    会社の設立登記が済んでいることが必要
  • 事務所の所在を明らかにする書類
    賃貸契約書又は不動産登記簿謄本の写し
  • 事業計画書
  • 定款
    認証は済んでいないくても良い
  • 事務所候補地がわかる資料
    契約が締結されていないくても良い
  • 事業計画書
  • 預貯金の残高証明書
    500万円以上必要


 当事務所では、4月の「経営・管理」ビザの申請についても対応しております。
 また、事業開始に際して許認可が必要な場合は、その許認可申請手続きも含めてワンストップサービスをご提供しておりますので、これから日本でビジネスを始めたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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