帰化申請が許可されると、申請した法務局から身分証明書が渡されます。
ただし、それだけで終わりではなく、以下の手続きを行わなければなりません。
- 帰化届の提出
帰化の日から1か月以内に、帰化後の本籍地又はお住まいの市区町村に「帰化届」の提出を行います。 - 在留カード等の返納
帰化の日から14日以内に、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に、身分証明書のコピーとともに持参もしくは郵送により返納します。 - 国籍の選択
帰化の日から2年以内に日本国籍の選択手続きを行います。
具体的には、国籍国での国籍離脱手続きを行なった上で、本籍地又はお住まいの市区町村に「外国国籍喪失届」を提出します。
国籍離脱ができない場合には、本籍地又はお住まいの市区町村に「国籍選択届」を提出することになります。
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