「永住者」の在留期間は無期限ですが、取消されることがあります。

 外国人が日本に在留する場合の在留資格には、一部の在留資格を除き、有効期限があります。
 「永住者」の在留資格は、活動内容に制限がなく、在留期間に制限がありません。
 そのため、資格要件は厳しくなっています。
 ただ、気をつけないといけないことは、「永住者」の在留資格者は、あくまでも外国人であるということです。
 したがって、他の在留資格同様、在留資格取消事由や退去強制事由に該当した場合は、「永住者」の在留資格を取消される可能性があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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