高度人材の優遇措置

高度人材ポイント制により高度人材と認定されると、以下のような優遇措置があります。

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
    高度専門職2号の場合は無期限
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
    通常10年必要となる在留期間が3年(高度専門職2号の場合は1年)に短縮されます。
  4. 配偶者の就労
    配偶者が、学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」や「教育」等の活動を行うことが可能です。
  5. 一定の条件の下での親の帯同の許容
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
  7. 入国・在留手続の優先処理
    入国事前審査の場合10日以内、在留審査の場合5日以内と、通常の在留資格に比べ大幅に優先して処理が行われます。

 上記のとおり、高度人材に認定されると、他の在留資格に比べ格段の優遇措置が得られますので、高度人材に該当するかもしれないと思われる方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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