外国人が古物営業許可を行うには
古物営業を行うためには、古物営業許可を受ける必要があります。
外国人でも古物営業許可を受けることは可能ですが、古物営業許可を受けることができる在留資格は次のものに限られます。
- 経営・管理
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 定住者
- 技術・人文知識・国際業務(注)
- 企業内転勤(注)
(注)「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」については、「資格外活動許可証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」といった記述があることが必要です。
上記を満たさない場合には、古物営業許可を受けることができませんので注意が必要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 永住の話2024年5月13日永住許可における「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」とは
- 帰化の話2024年5月6日「簡易帰化」とは
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。