「企業内転勤」の該当範囲

 「企業内転勤」は、海外にある会社から日本にある関連会社に転勤や出向で異動してくる場合の在留資格です。
 ここでいう関連会社とは、親会社と子会社間の転勤に留まらず、親会社を同じにする子会社や孫会社も含まれます。
 また、関連会社への出向等についても「企業内転勤」の対象となります。
 ただし、関連会社から別の関連会社への異動については「企業内転勤」の対象とはなりません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。