NPO法人に関する所轄庁への報告と登記
NPO法人は、設立から解散に至るまで、所轄庁への各種報告が義務付けられています。
これを怠ると、認可取消し処分を受けることもありますので、履行されているかと思います。
また、NPO法人は、法人ですので、登記も必要です。
設立時には登記が完了しないとNPO法人が成立しませんので、登記をし忘れる、といったことは起こり得ませんが、任期満了に伴う役員の改選については、所轄庁への事業報告時に、登記完了届の提出が求められませんので、所轄庁への報告だけして登記をしないNPO法人も見られます。
この登記を怠った場合、当該NPO法人の理事又は監事は20万円以下の過料に処せられることがありますので注意が必要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 永住の話2024年5月13日永住許可における「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」とは
- 帰化の話2024年5月6日「簡易帰化」とは
- 特定技能の話2024年4月29日初めて「特定技能」外国人を雇用する場合の注意点
- その他2024年4月22日本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。