外国の会社から日本の支店等に異動する場合の在留資格

 大企業に限らず、グローバルに展開している企業も多く、当然、社員も国を超えて転勤することも珍しく無くなってきました。
 外国の企業に勤める外国人が、日本国内にある支店等に転勤してくる場合、まずは「企業内転勤」か「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を検討することが多いと思います。
 「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、活動内容としては同じですが、「企業内転勤」の場合は、同一企業等内の転勤の場合に限られる点が最大の違いです。
 当然ながら、「企業内転勤」の場合、退職して他社へ転職するということは認められません。
 また、「技術・人文知識・国際業務」の場合は、学歴又は業務経験要件を満たす必要がありますが、「企業内転勤」の場合は、学歴を問われることがない、という違いがあります。
 したがって、海外から日本の支店等に転勤してくる場合は、各在留資格の要件を考慮した上で、どの在留資格で申請するかを考えることになります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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