外国人が日本で就労可能な職業
日本で生活する外国人は何らかの在留資格を持っています。
在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」及び「定住者」の身分または地位に基づく在留資格と「技術・人文知識・国際業務」等の活動に基づく在留資格とに分かれます。
このうち、身分または地位に基づく在留資格を持っている場合は、就労制限がありませんので、飲食店のウェイトレスや工場の作業員としての就労も可能です。
一方、活動に基づく在留資格の場合は、ウェイトレスや工場作業員として働くことはできません。
これは、活動に基づく在留資格が、技術的専門性や外国の文化に基盤を有する専門的能力を持つ外国人の受入れを図るものであるためです。
したがって、これらの専門性が必要でないとみなされる業務に外国人が就くことは認められません。
なお、特定技能の場合は、12分野に限られますが「技術・人文知識・国際業務」では認められない業務への就労が可能です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2025年1月13日マイナンバーカードと在留カードが一体化されます
- ビザの話2025年1月6日本国にいる年老いた親を呼び寄せることはできるか?
- お知らせ2025年1月1日新年のご挨拶
- お知らせ2024年12月27日行政書士山本事務所は、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)までお休みをいただきます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。