外国人が日本で就労可能な職業

 日本で生活する外国人は何らかの在留資格を持っています。
 在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」及び「定住者」の身分または地位に基づく在留資格と「技術・人文知識・国際業務」等の活動に基づく在留資格とに分かれます。
 このうち、身分または地位に基づく在留資格を持っている場合は、就労制限がありませんので、飲食店のウェイトレスや工場の作業員としての就労も可能です。
 一方、活動に基づく在留資格の場合は、ウェイトレスや工場作業員として働くことはできません。
 これは、活動に基づく在留資格が、技術的専門性や外国の文化に基盤を有する専門的能力を持つ外国人の受入れを図るものであるためです。
 したがって、これらの専門性が必要でないとみなされる業務に外国人が就くことは認められません。
 なお、特定技能の場合は、12分野に限られますが「技術・人文知識・国際業務」では認められない業務への就労が可能です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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