技能実習における監理団体は外部監査の措置を講じるか外部役員を置く必要があります

 技能実習制度では、受入方式が企業単独型と団体監理型とに別れます。
 このうち、団体監理型においては、技能実習生は監理団体が斡旋する受入企業にて実習を行うことになります。
 監理団体は、受入企業に対する技能実習計画の作成支援等受入企業のサポートを行うものですが、受入企業に対する監査等も行うことになっています。
 そのため、当該監理団体が受入企業に対する監査等を適正に実施しているかを確認するために、外部監査の措置を講じるか外部役員を置くことが義務付けられています。
 外部監査人及び外部役員になるためには、外部監査人及び外部役員に対する講習を修了している他、いくつかの要件をクリアしている必要があります。
 当事務所は、外部監査人に対する講習を修了しておりますので、外部監査人への就任が可能です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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