外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
この届出は、その外国人の雇入れ際だけでなく、離職した際にも行う必要があります。
この届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので注意が必要です。
なお、当該外国人が雇用保険の被保険者となる場合には、雇用時の「雇用保険資格取得届」及び離職時の「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなりますので、別に「外国人雇用状況の届出」を行う必要はありません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
就労ビザの話2025年4月21日労働者を1人でも雇用している企業は「雇用保険」に入る義務があります
特定技能の話2025年4月14日特定技能外国人を受入れる場合、「協力確認書」の提出が義務化されました
留学ビザの話2025年4月7日日本の大学や専門学校を卒業後、引き続き日本での就職活動を行う場合
特定技能の話2025年3月31日特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。