遺言書を作成する場合の注意点

 ご自身の死後、遺産を誰に遺すかは、自由に決めることができます。
 それを具体的に定めるために作成するものが遺言書です。
 ただし、遺言書を作成したとしても、その通りにできないことがあります。
 それが「遺留分」です。
 「遺留分」とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合のことで、遺言書の定めに関係なく奪うことのできない権利です。
 もちろん、相続人の全てが「遺言書の定めに従う」という意思表示をした場合には、この「遺留分」の問題は起こりませんが、「遺留分」を持つ相続人の1人でも、この「遺留分」を請求した場合には、その相続人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いが必要になります。
 相続財産に多額の金銭がある場合にはそれほど問題にはなりませんが、相続財産が不動産だけといった場合には、せっかく残した不動産を処分しなければならないといったことも起こり得ます。
 したがって、遺言書を作成するにあたっては、この遺留分についても考慮することが必要です。

 遺言書の作成をお考えの場合は、遺言に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士