在日米軍の構成員、軍属並びにそれらの家族の在留資格
日本に在留する外国人は、その活動内容に応じた在留資格を持っています。
しかしながら、在日米軍の構成員、軍属並びにそれらの家族については、日米地位協定(SOFA:U.S. - Japan Status of Forces Agreement,)により、入管法の適用除外とされています。
したがって、在日米軍の関係者で無くなった後も引き続き日本に在留する場合には、入管法の適用対象となり、30日以内に、その活動内容に応じた在留資格を申請する必要があります。
なお、在日米軍の関係者で無くなった後60日以内に出国する場合には、在留資格を申請する必要はありません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年12月23日入管申請手数料が値上げされる予定です。
- ビザの話2024年12月16日在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
- 帰化の話2024年12月9日帰化申請が許可されたら
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。