「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。

 これまで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されるためには、技術・人文知識に関連する科目を専攻して大学を卒業しているか、10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上の実務経験)があるか、のどちらかの要件を満たす必要がありました。
 今回、この学歴要件に、「本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」が追加されました。
 ただし、大学における専攻科目と従事しようと する業務の関連性については従来より柔軟に判断されているのに対して、専修学校の場合は、専攻科目と従事しようとする業務について相当程度の関連性 が必要とされる、という違いがあります。
 なお、「認定専修学校専門課程修了者」(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラム の認定に関する規程による文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者)については、大学卒業者と同様、専攻科目と従事しようとする業務の関連性 について柔軟に判断されます。