在日米軍の構成員、軍属並びにそれらの家族の在留資格
日本に在留する外国人は、その活動内容に応じた在留資格を持っています。
しかしながら、在日米軍の構成員、軍属並びにそれらの家族については、日米地位協定(SOFA:U.S. - Japan Status of Forces Agreement,)により、入管法の適用除外とされています。
したがって、在日米軍の関係者で無くなった後も引き続き日本に在留する場合には、入管法の適用対象となり、30日以内に、その活動内容に応じた在留資格を申請する必要があります。
なお、在日米軍の関係者で無くなった後60日以内に出国する場合には、在留資格を申請する必要はありません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。