在日米軍の構成員、軍属並びにそれらの家族の在留資格

 日本に在留する外国人は、その活動内容に応じた在留資格を持っています。
 しかしながら、在日米軍の構成員、軍属並びにそれらの家族については、日米地位協定(SOFA:U.S. - Japan Status of Forces Agreement,)により、入管法の適用除外とされています。
 したがって、在日米軍の関係者で無くなった後も引き続き日本に在留する場合には、入管法の適用対象となり、30日以内に、その活動内容に応じた在留資格を申請する必要があります。
 なお、在日米軍の関係者で無くなった後60日以内に出国する場合には、在留資格を申請する必要はありません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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