日本に住む外国人の方が、就職その他で住居地を変更した場合は、新しい住居地に移転した日から14日以内に「住居地の変更届」を住居地の市区町村役場に提出する必要があります。
この住居地の変更届出は、所属機関の変更届出と同様に、日本に住む外国人の方皆さんが行う必要のある(義務)ことです。
これらの義務を怠ると、在留資格の更新の際に不利となる場合がありますので、注意が必要です。
ちなみに、住居地の変更に関する届出は、外国人だけでなく日本人も行う必要のある義務です。
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