帰化申請の際には、提出する書類が数多くありますが、2026年4月1日より、変更されたものがあります。
 具体的には以下のとおりです。

  • 課税証明書・納税証明書
    過去5年分必要(従来は直近1年分)
  • 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
    直近5年分必要
  • 社会保険料の納付証明書
    直近2年分必要(従来は直近1年分)

 特に注意が必要なのは、「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料」です、
 従来は、未納、滞納がなければ良かったのが、今回から、永住申請同様、住民税の納付時期までチェックされるようになりました。
 帰化申請をお考えの場合は、納付遅れが内容に注意することが必要です。(口座振替にするのが確実です)

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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