令和6年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」に基づく特定在留カードの運用が、2026年6月14日から開始されます。
 この特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードが一体化されたもので、これまで、在留期間の更新を行なった場合には、市区町村役場でマイナンバーカードの更新手続きが必要でしたが、一体化されることで、1回の手続きで済むといったメリットもあります。
 この特定在留カードの運用開始に伴い、これまでの在留カードについても新様式に変更となります。
 
 特定在留カードと新様式の在留カードの、従来の在留カードとの大きな違いは以下のとおりです。

  • 「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が券面に記載されなくなります。
    これらは、カードのICチップ内に記録されますので、「在留カード等読取アプリケーション」を使用して確認することになります。
  • 1歳以上から、券面に顔写真が掲載されます。
    従来は、16歳未満の者については、在留カードに顔写真を掲載しておりませんでした。

 なお、新規入国時に、一部空港で発行される在留カードについては、特定在留カードではなく、新様式の在留カードとなります。

詳しくは以下をご覧ください。
【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について



(参考)
マイナンバーカードはなぜ必要?外国人にとってのメリットと作成手順

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。