日本の民法では、2024年3月31日までは、女性の再婚禁止期間が定められていましたが、2024年4月1日より、再婚禁止期間の規定(民法733条)が廃止されました。
そのため、離婚後、すぐ別の男性と再婚することが可能となっています。
それに合わせて、嫡出推定規定も以下のとおり改正されています。
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されます。(民法772条第3項)
- 再婚後の夫の子と推定される子については、母の前夫にも否認権を認められます。(民法774条第4項)
- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認められます。(民法774条、775条)
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を、1年から3年に伸長されます。(民法777条)
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