「家族滞在」で日本に滞在し、日本の高等学校を卒業後、引き続き日本で就労する場合には、「定住者」又は「特定活動」の在留資格を取得することが出来ます。
その外国人が、日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了している場合には「定住者」、そうでない場合には「特定活動」の在留資格となります。
なお、「特定活動」の場合には、日本語能力試験N2程度の日本語能力が必要です。
また、「定住者」、「特定活動」とも、日本への入国時に18歳未満であることが条件ですので、18歳になってから入国した場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更は認められません。
「家族滞在」で日本に在留し、日本の高等学校を卒業し、又は卒業予定で、引き続き日本での就労をお考えの方は、ぜひ、一度ご相談ください。
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