外国人が日本に帰化することが認められるためには、いくつかの条件があります。
その中の1つに「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」というものがあります。
「アルバイトで給与収入と同定の収入があるので帰化申請したい。」という相談を受けることがありますが、残念ながらアルバイトによる収入では、「申請人を扶養するだけの収入」があるとは判断されません。
アルバイトは、働かなければ収入がなくなるため、毎月一定額以上の収入がある会社員等と違って安定収入があるとはいえないためです。
もちろん、配偶者や親族等が申請人を扶養するだけの収入・資産等があれば話は別です。
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