「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者は、企業で就労することがほとんどだと思いますが、個人事業主であっても、その業務内容に「専門的な知識や学問的背景を活かした“企画・管理・分析・設計”などの知的業務」であれば、雇用することができます。
 ただし、個人事業主が雇用するためには、「開業届」や「所得税の青色申告承認申請書」が提出されていることはもちろんのこと、給料を支払うだけの売り上げがあり、事務所に労働者が勤務するスペースが確保されている等の要件を満たす必要があります。
 また、フルタイムで働くだけの業務料があることも重要です。
 これらの要件を満たせば、個人事業主であっても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者を雇用することは可能です。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。