「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者は、企業で就労することがほとんどだと思いますが、個人事業主であっても、その業務内容に「専門的な知識や学問的背景を活かした“企画・管理・分析・設計”などの知的業務」であれば、雇用することができます。
ただし、個人事業主が雇用するためには、「開業届」や「所得税の青色申告承認申請書」が提出されていることはもちろんのこと、給料を支払うだけの売り上げがあり、事務所に労働者が勤務するスペースが確保されている等の要件を満たす必要があります。
また、フルタイムで働くだけの業務料があることも重要です。
これらの要件を満たせば、個人事業主であっても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者を雇用することは可能です。
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