特定技能では、これまで認められなかった14分野(ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)において、外国人を採用することができるようになりました。
特定技能は、これまで海外から問題視されていた技能実習制度の反省から、特定技能外国人を採用する企業について基準が設けられています。
その基準は、①採用する企業の適正性、②採用する外国人に対する支援態勢の整備 です。
支援体制については、当該外国人が理解できる言語で支援できることはもちろん、事前ガイダンスから日本での生活支援等いろいろ定められています。
また、採用できる外国人の人数についても制限があります。
これらに違反すると、最悪、特定技能外国人の採用ができなくなることもあります。
特定技能外国人の受入れのサポートは行政書士事務所に依頼するのが良いですが、サポートを行っている行政書士事務所は多くはありません。
これから特定技能外国人を採用してみたいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
相続・遺言の話2026年6月8日相続放棄と限定承認
経営・管理ビザの話2026年6月1日「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点
就労ビザの話2026年5月25日就労ビザ更新時の注意点
相続・遺言の話2026年5月18日遺言書作成の判断基準:必要性と種類を解説

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


