「在留資格認定証明書(COE)の有効期間に係る新たな取扱いについて」

 

新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る上陸拒否措置に伴い、入国在留資格認定証明書を有効とみなす期間が以下のとおり変更されました。
 ・作成日が2020年1月1日~2021年10月31日 →2022年4月30日まで有効とみなします。
・作成日が2021年11月1日~2022年4月30日   →作成日から「6か月間」有効とみなします。

詳細は以下をご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

本措置で影響を受け、今後の対応に不安のある方は、ぜひご相談ください。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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