ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻に伴い、現在日本に在留しているウクライナ人の方々で、引き続き日本での在留を希望される方については、引き続き滞在を認める措置が取られています。
また、「短期滞在」ビザで日本に避難されてきた方々についても、本人の希望があれば、日本での就労が可能な「特定活動」への変更が認められます。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/ukraine_support.html
当事務所では、上記に該当するウクライナ人のみなさんに、無償で申請等のご支援をいたしますので、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
日本人の配偶者等2025年8月18日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合
経営・管理ビザの話2025年8月11日「経営・管理」の在留期間更新申請時に、提出する資料が追加されました。
永住の話2025年8月4日「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合
その他2025年7月28日行政書士の選び方

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。